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2013年1月13日 / 最終更新日 : 2013年1月13日 しんせい行政書士事務所 コラム

検閲はできません。

中国の地元新聞社、南方週末の記事が当局により改ざんされていましました。表現の自由がない国です。我日本では考えられません。表現の自由は憲法の第21条で保障されており、かつ、検閲も同21条で絶対に禁止されております。 検閲の […]

2013年1月6日 / 最終更新日 : 2013年1月6日 しんせい行政書士事務所 コラム

盗まれたあげくお金まで取られて

前回お話しました即時取得(泥棒から買っても所有権が取得できる)の続きです。 カメラの真の所有者Aは即時取得によりカメラの持主になったCからカメラを取り戻すことができます。期間は2年間以内です。しかしCがカメラをお店(ディ […]

2012年12月30日 / 最終更新日 : 2012年12月30日 しんせい行政書士事務所 コラム

泥棒から買っても所有権が取得できます。

民法には第192条で即時取得という動産(不動産以外のもの)取引の安全を確保する条文が定められております。ものを買った時の買主を保護してあげる制度です。例えばBがAからカメラを借りていました。そして事情を知らないCがBから […]

2012年12月23日 / 最終更新日 : 2012年12月23日 しんせい行政書士事務所 コラム

民法で1番の重要条文第177条!?

不動産の売買など、何枚も契約書を作成したり、形式的手続きがあります。他国ではこのような形式(形式主義という)が立法例でみられます。しかし我日本では意思主義を採用しております。お互いの売ります、買いますの意思の合致でよいの […]

2012年12月16日 / 最終更新日 : 2012年12月16日 しんせい行政書士事務所 コラム

友達に貸したお金にも時効あり

前回、取得時効に関して解説いたしました。時効には権利を取得できる取得時効のほかに権利がなくなってしまう消滅時効があります。 例えばAがBに対してお金を貸したとします。Aが10年間何の請求もしなければ、返せという権利が消滅 […]

2012年12月9日 / 最終更新日 : 2012年12月9日 しんせい行政書士事務所 コラム

土地の所有権を失った

AがBの土地を、Bの土地と知っていて堂々と、コソコソすることなく20年間住み着いたらAはBの土地の所有権を取得することができます。ではAがBの土地とは知らず自分の土地と信じてBの土地に住み着いたとします。その場合は10年 […]

2012年12月2日 / 最終更新日 : 2012年12月2日 しんせい行政書士事務所 コラム

取り消すのに時効がある

以前、未成年者の法律行為や成年被後見人などの法律行為は親や、後見人の承諾がないと取消すことができると解説いたしました。その取消しについてですが、実は時効があります。取消すことができるのにそれをしないとなると、取引した相手 […]

2012年11月25日 / 最終更新日 : 2012年11月25日 しんせい行政書士事務所 コラム

争点として不適切

衆議院議員選挙が近づいてきました。最近は世襲の問題が度々話題になっております。しかし何か違和感を感じますが、それは憲法の存在です。憲法13条、14条、及び15条です。14条では法の下の平等、15条では公務員選定罷免権があ […]

2012年11月19日 / 最終更新日 : 2012年11月19日 しんせい行政書士事務所 コラム

代理するにもルールがある

日頃から代理するとか、代理人になる、などよく耳にします。本人に代わって買い物をしたり、契約したりです。これらにもルールがあります。例えばAの代理人BがCから土地を買います。BはCに対してAの代理人の旨を伝えて購入すればA […]

2012年11月11日 / 最終更新日 : 2012年11月11日 しんせい行政書士事務所 コラム

騙されたり、脅かされたり

詐欺にあって、または、強迫されてした意思表示は取り消すことができます。当然の事として民法により守られております。 第三者によってされた詐欺によりしてしまった意思表示も取り消すことができます。しかし気をつけなければならない […]

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東京行政書士会所属12081715
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