2017年1月7日 / 最終更新日 : 2017年1月7日 しんせい行政書士事務所 コラム 会社の存続期間の定め 会社の存続期間は、定款に記載する事項ですが、絶対的記載事項ではありません。 会471条 株式会社は、次の掲げる事由によって解散する。 1、定款で定めた存続期間の満了。 よって、会社が設立された […]