相続人の範囲
被相続人(死亡した人)の配偶者、子、直系尊属(父や母)、兄弟姉妹となります。では、胎児は相続人となるのでしょうか。胎児というのは生きて生まれてくることを条件として相続人となります。よって死体となって生まれた場合では相続人となりません。また、代襲相続といった制度もあり、これは相続開始前に相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡、欠格、廃除といった原因で相続権を失っている場合、その相続人の子、または孫などが代わりに相続人となります。
被相続人(死亡した人)の配偶者、子、直系尊属(父や母)、兄弟姉妹となります。では、胎児は相続人となるのでしょうか。胎児というのは生きて生まれてくることを条件として相続人となります。よって死体となって生まれた場合では相続人となりません。また、代襲相続といった制度もあり、これは相続開始前に相続人の子または兄弟姉妹がすでに死亡、欠格、廃除といった原因で相続権を失っている場合、その相続人の子、または孫などが代わりに相続人となります。