これも相続財産に入るの?

相続人は、被相続人の財産の一切(権利義務)を継承するのが原則です。では、借地権のような占有権も相続の対象となるのでしょうか。この場合、この権利も相続の対象となります。土地賃借人である被相続人が死亡した場合、その相続人は、賃借地を支配していなくても、賃借人の死亡により当然に賃借地の占有権を取得する(最判昭44,10,30)