婚姻の無効と取消し

 

婚姻の無効

 

人違い、その他の事由により当事者に婚姻をする意思がない場合又は婚姻の届出をしない場合。

 

婚姻の取消し

 

婚姻障害のある場合。婚姻適齢に達していない、重婚、再婚禁止期間を経過していないなど。その他にも婚姻が詐欺強迫によるものであった場合などが取消の原因となります。