他人の借金を弁済してしまった…
Bさんは、Aに対して、借金をしていないのにもかかわらず、錯誤によって債務を弁済してしまいました。この場合、錯誤によって弁済してしまったBさんは、不当利得の返還請求をすることが可能かと思われます。しかし、これを認めてしまうと善意の債権者(Aさん)が損害を被ることになるので、Aさんは返還しなくていいようになっています。そうなんです、Bさんは誤って弁済したお金を返してもらうことができません。真実の債務者に返還を求めることは可能です。例えると、Bさんは真実の保証人ではないのに保証人であると誤信してAさんに弁済してしまったケースです。ただし、AさんはBが誤信していることを知らない場合に限ります。
民法第707条
債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
2項
前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。