ケガを負わされたので金銭で償え

他人の身体、自由又は名誉を侵害した場合や他人の財産権を侵害した場合には、その賠償をする必要があります。暴力をふるわれてケガを負わされた、相当な嫌がらせを受けて精神的に損害を被ったなど、不法行為の概念は非常に広くなっております。このような損害の償いは、原則金銭ですが、特約がある場合や、法が特別に認めている場合、原状回復(EX謝罪広告)が認められています。

民法第709条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第723条

他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損賠賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。