2015年5月6日 / 最終更新日 : 2015年5月6日 しんせい行政書士事務所 コラム ケガを負わされたので金銭で償え 他人の身体、自由又は名誉を侵害した場合や他人の財産権を侵害した場合には、その賠償をする必要があります。暴力をふるわれてケガを負わされた、相当な嫌がらせを受けて精神的に損害を被ったなど、不法行為の概念は非常に広くなっており […]