全員で責任を負え
見ず知らずのAとBが運転する車が、事故を起こしました。過失の割合は7対3とします。通行人Cさんは事故に巻き込まれてケガをしてしまいました。このケースでCさんは、AとBに対して損害賠償請求をしたいわけですが、それぞれに対して裁判で争うのは、大変な労力が必要です。損害の額が、100万円でしたら、とりあえずAから100万円もらって、あとはAとBで清算すれば負担が軽くなります。これが、共同不法行為者の責任です。
民法第719条
1項
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2項
行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。