瓦が直撃した…
Aさんが歩いていると、甲建物の瓦屋根が落ちてきてケガをしてしまいました。当然Aさんは、甲建物に住んでいるBに対し、損害の賠償を請求します。民法でも責任を負わなければならないことが定められています。しかし、Bが瓦が落ちないように必要な注意をしていた場合、Bは瀬責任を負わなくていいと、これも民法で定められております。Aさんは困ります。ではこの場合、損害を賠償しなくてはならない者は誰になるのでしょうか。住んでいたのがBでもこの建物が所有者がCの場合、CはAさんに対して、損害を賠償する義務を負います。これはいくらCが瓦が落ちないよう十分な注意をしていたとしても賠償する義務を負います。無過失責任です。
民法第717条
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。