社長にも責任ありますよ

例えば、ある建設会社の作業員が、仕事中ふざけてスコップを振り回し、通行人にケガを負わせてしまったとします。これは不法行為です。この場合では、使用者(社長)も責任を負うことになります。その社長がその現場にいる、いないに関係なく責任を負います。これは国賠法のモデルケースです。

 

民法第715条

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が発ずべきであったときは、この限りではない。