不法行為の成立要件は?
不法行為の成立要件は…
今回は、一般的な不法行為の成立要件を解説します。
1、加害者が加害行為をした。
※作為、不作為は問われません。不作為の例としては、親が子供を見殺しにすることです。
2、1の加害行為が、加害者の故意、又は、過失であること。
3、加害者に責任能力があること。
※責任能力のない未成年者はもちろんですが、成年被後見人や泥酔者も含まれます。ただし、故意、過失によってその状態を招いた場合、免責されません。
民法第712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
民法第713条
精神上の障害により自己の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りではない。