治療費支払え
今回から、民法で最も重要な条文と言っても過言ではない、不法行為について解説します。喧嘩でケガを負わされたり、交通事故で負傷した場合、治療費や被害についての弁償はどうなるのでしょうか。通常、債権債務は契約に基づいて発生します。では、不法行為の場合、どうでしょうか。ケガを負う契約、交通事故でケガさせる契約などありません。契約に基づかなくても債権債務が発生するのが不法行為です。※正確には前回解説した不当利得や事務管理も含まれます。
被害者が被った損害を、加害者が償う定めが民法第709条です。
民法第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。