賭博や愛人契約は返還請求できません

 

不当利得の最後の解説となります。賭博や愛人契約など不法な原因のため給付した場合、原因が無効のため、その給付の返還を請求できません。これらの契約は法律上の原因を欠くので、不当利得となり、返還請求できそうですが、民法は認めていません。しかし不法の原因が受益者のみにある場合、給付者は不当利得の返還請求をすることができます。例えば誘拐事件の身代金です。

民法第708条

不法な原因のために給付した者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。