宝くじを買ってしまいお金がない
前回、解説した不当利得(民法第703条)。受益者は当然、返還義務を負います。利得が法律上の原因がないことを知っていた受益者は、受けた利益に加えて、それに対して利息もつけなければなりません。損害があればその賠償も必要です。では、制限行為能力者が受取った場合はどうなるのでしょうか。制限行為能力者は、現に利益を受けている限度で返還すればいいことになっております。例えば、受取ったお金で宝くじや競馬ですべて外してしまい、手元にお金が残っていない場合、金銭を返還する必要はありません。