振込先を間違えた…

 

AさんはBさんから100万円借りています。その債務を弁済するため、AさんはBさんの口座に100万円を振込もうとしたところ、誤ってCさんの口座に振り込んでしまいました。さあ大変です。このような場合、民法では不当利得制度があります。正当な理由もないのに財産的な利益を得て、他人が損害を受けている場合、その利益の返還を求めることが可能です。よってAさんはCさんに100万円を返還するよう求めることができます。

民法第703条

法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。