親切?お節介?

事務管理の解説をします。事務管理とは義務はなく、契約でもないのに、他人のために仕事をすることです。隣人Aさんが留守中に台風がきました。Aさんの家の屋根が壊れてしまいました。そのままにしてもいいわけですが、Bさんは業者に電話をして屋根の修理をしてもらいました。この行為を事務管理と言います。当然、BさんはAさんに対して立替えた費用を請求できますが、報酬の請求はできるのでしょうか。かかった費用の請求はできますが、報酬までは請求できません。依頼されたわけではありませんから。

 

民法第697条

義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務をしなければならない。