お互い譲り合いましょう

裁判上でも、裁判外でも多く利用されているのが和解です。紛争を解決するための手段の1つです。示談の意味合いと似ていますが、示談は一方が譲歩するのに対し、和解お互いが譲歩することにより成立します。和解には確定効力があるため、一度合意した内容を変更することはできません。確定した内容にお互いが拘束されることになります。和解するか、しないかを慎重に判断しましょう。

 

民法第695条

和解は、当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。