委任は信頼関係が大切

委任契約の解除について解説します。ある仕事を依頼する、その仕事を受けることで成立する委任契約。委任契約は信頼関係が大切なため、その信頼関係が維持できなくなった場合、その契約を解除することができます。委任者、又は受任者双方から、いつでも自由に解除することが可能です。それ以外の解除事由は委任者の死亡、破産手続き開始、又は受任者の死亡、破産手続きの開始、後見開始の審判です。

民法第651条

1項 委任は、各当事者いつでもその解除をすることができる。