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今回から委任について解説します。委任契約をわかりやすく言うと法律行為を代わりにしてもらうことです。例えばAさんが所有している甲土地をBさんに売却してもらう契約です。Bさんは土地を売却する債務を負うことになります。弁護士さんに裁判をお願いするもの委任契約です。私達、行政書士も業務の依頼を受けるときには、委任契約を結びます。依頼人が委任者、行政書士が受任者となります。

 

民法第643条

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じる。