不適切な指図
請負契約により完成した建物に、瑕疵(キズなど)があった場合、請負人は修補や損害賠償をしなくてはなりません。しかし、このような責任を負わなくてもいい場合があります。注文者A、請負人Bとします。BはAの指示通り、Aの供した材料で建築した結果、その建物に瑕疵がある状態になってしまった場合、Bは責任を負わなくていいのです。ただし、その材料や指示内容が不適切だと知りながら、そのことをAに伝えなかったときは、当然責任を負うこととなります。
民法第636条
前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りではない。