契約を終わりにしたい…
AさんはBさんから家を借りて住んでいます。現在Aさんは引っ越しを考えています。この場合、貸主のBさんには、いつまでに解約の申し入れをしなくてはいけないのでしょうか。AさんBさん、各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、解約の申し入れから一定期間が経過すると賃貸借は終了となります。
土地1年
建物3か月
動産1日
貸席1日
また借地借家法では、貸主からの解約申し入れに正当な理由を要求して、容易に解約できないように定められているほか、借主を保護するため、契約の更新もしやすいように整備されております。