また貸ししたら、出ていってもらうよ

 

賃借人Bは、賃貸人Aからアパートを借りています。BがAに無断で、アパートをCに貸すことはできるでしょうか。賃貸借は、人的信頼関係に基づくため、民法では賃貸人Aの承諾なしに、また貸ししたり、賃借権を第三者に譲渡することを認めていません。貸すことができないばかりか、AはBとの賃貸借契約を解除することも可能です。動産(ペン、電卓など不動産以外の物)のまた貸しも、問題ですが、不動産のまた貸し等には特に注意が必要です。

 

民法第612条

1項

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

2項

賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。