トイレを直すので入ります。
甲土地を所有するAがBに対して使用収益させることを約束し、また、Bはそれに対して賃料を支払うことを約束する契約を、賃貸借契約と言います。民法によりますと、この契約は20年を超えることができません。では、賃貸借契約によりアパートの一室を借りているとします。トイレの修繕をするので、大家さんが部屋に入ろうとする行為を、賃借人拒むことができるでしょうか。これは拒むことができません。大家さんは、自分の所有物の保存行為をしようとしているので、どうしても部屋に入れたくないのであれば、契約解除をしなくてはならない可能性も出てきてしまいます。
民法第606条
2項
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。