また貸しはダメよ…
AさんがBさんから無償でカメラを借りました。この契約は使用貸借契約と言います。カメラを借りたAさんは使用した後でカメラを返せばいいわけです。使用貸借は無償の契約ですから、お金を支払う必要はありません。ではこの借りたを他の第三者に、また貸しできるでしょうか。民法第594条の定めにより、できません。また貸しした場合、貸主は契約を解除することができます。
民法第593条
使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益した後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。