いつ返せばいいの??

前回、消費貸借に関して解説しました。消費貸借とは借りたものを一度消費して、その後に同種同量の物を返せばいい契約です。ではその返すものは、いつまでに返せばいいのでしょうか。この返済時期についても民法で定められております。貸主Aと借主Bが当事者とすれば、AとBで返還の期間を定めなかった場合は、AはいつでもBに対して「返せ」と催告することが可能です。そしてBはいつでも返すことができます。ただし注意しなければならないのは、特約で利息を付けた場合、期間満了時に支払うのと同額の利息をつけて返還しなければなりません。

民法第591条

1項 
当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。

2項
借主は、いつでも返還をすることができる。