白アリは私の責任ではありません。
売主Aが自分の甲建物をBに売却するとします。AはBに建物を引き渡す約束をして、BはAに代金を支払う約束をします。売買契約の成立です。しかし、契約する時には気付かなかった瑕疵(シロアリ、雨漏りなど)が後日発見されたらどうでしょうか。Bにとっては納得できません。しかし、Aにとっても注意しても気づかなかったわけですから、Aは文句を言われても自分には責任がないと主張するでしょう。このケースでは、はたしてどう決着されると思いますか。BはAに対して損害賠償請求が可能ですし、契約の目的が達成できない場合には、契約を解除することも可能です。買主を保護する内容となっております。
民法第570条
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りではない。
民法第566条
売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的物である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達成することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみすることができる。