まだ支払しないよ…
AさんがBさんに自己が所有する車を売る契約をしました。売買契約です。車を引き渡す期日が7月1日だとします。契約日は6月1日です。支払いに関してBさんは「なるべく早く支払う」と約束したとします。では、BさんはいつまでにAさんに代金を支払わなくてはいけないのでしょうか。Bさんの支払日は7月1日で大丈夫です。これより遅れると原則、代金に利息をつけて支払う必要があります。
民法第573条
売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払いについても同一の期限を付したものと推定する。