やっぱり100万円はあげない

前回、贈与契約について解説いたしました。「明日100万円あげるよ」この場合、口約束でも贈与契約が成立しておりますので、100万円あげなくてはいけません。この契約はいつでも各当事者が撤回することができます。各当事者ですから、あげる方も、もらう方もです。しかし履行の終わった部分(実際に100万円渡してしまった)についてはもう撤回することができません。やっぱり返してくれは通用しません。

民法第550条

書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りではない。