催告なしで契約を解除する

前回、解説した契約の解除。契約を解除するには原則、相当の期間を定めて履行を催告する必要があります。しかし催告なしに契約を解除できる場合があります。

1,履行不能(543条)
履行が不能であれば催告しても履行されることはないからである。

2,定期行為(542条)
約束時期に履行されないと、無意味な場合。例、結婚式で使用するドレスの仕立て契約の場合など。

3,特約のある場合
契約で無催告解除の特約がある場合。