お金払わないといけないの??
AとBの間で、A所有の建物の売買契約が締結されました。先に契約が成立して、一か月後に引き渡す予定です。この引き渡す間に、A所有の建物が滅失してしまいました。BはAに対して建物引渡請求権を持っております。逆にAはBに対して代金支払請求権を持っております。A所有の建物の滅失がAの過失ではない場合、どうなるのでしょうか。この場合、Bは建物を引渡してもらえないのに、かつ、代金を支払わなくてはいけません。これを債権者主義と言います。
民法第534条
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。