同時履行の抗弁権が認められるケースと認められないケース
先日解説した同時履行の抗弁権。Aが甲土地をBに売ったとします。AはBが料金を支払わないうちは、土地を引き渡さない。Bからしてみれば、Aが土地を引き渡すまで代金は支払わない。これが公平な売買です。では借地人が借地借家法13条(借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に付属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる)に基づき建物買取請求を行使した場合の賃貸人の建物代金支払義務と賃借人の土地明渡義務に同時履行の抗弁権は認められるか。
判例では、このケースの場合、同時履行の抗弁権は認められるとしました。
では、賃貸借契約終了時における賃貸人の敷金返還義務と賃借人の目的物明渡義務に関して同時履行の抗弁権はどうでしょか。このケース、判例では認められないとしました。土地や建物を貸している人、または借りている人はご注意を。