公平に売買しましょう…
AがBに甲土地を売るとします。高額な取引ですので、相手がしっかり債務を履行するか気になります。Aからすれば、先に代金を支払ってほしい。Bからすれば先に土地を引き渡してほしい。契約した以上は、お互いに履行されなくてはなりません。そこで民法は「同時履行の抗弁権」を定めております。これは、Bからしてみれば、Aが土地を引き渡さない限り、代金を支払わなくていい。AはBが代金を支払うまでは、土地を渡さなくていいという内容です。これで公平ですね。
民法第533条
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りではない。