制限行為能力者保護が使えません…
制限行為能力者(後見、保佐、補助)のした法律行為は取消すことが可能です。民法で定められております。しかし不特定物(リンゴ10個など)を引き渡す債権の場合には、制限行為能力者として保護してくれません。前回解説した「弁済として引き渡した他人の物の取戻し」と同様で、制限行為能力者が弁済として引き渡したものは、更に良い物と交換でないと、取り戻すことができません。厳しいですね。
民法第476条
譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。