あそこに100万円ありますよ
AはBがCから100万円借りる際の保証人になりました。CがBに対して弁済を請求したところ、Bからはお金がないということで、弁済を受けられませんでした。しかしAはBが100万円持っていることを知っています。しかしCはAに対し、「保証人なんだから、100万弁済しろ」と履行を請求してきました。この場合、AはBが100万円持っていること、および容易に回収できることを証明した場合、CはBから弁済を受けなければなりません。
民法第453条
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済する資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。