まずはBに請求して下さいよ…

保証契約についてお話します。BがAから100万円借りていたとします。Cさんが保証人になりました。ある日Aさんが保証人Cさんに「100万円弁済して下さい」と債務の履行を迫ったとします。この時、Cさんは保証人であるため、Aさんに100万円弁済しなければならないのでしょうか。この場合、CさんはAさんに対し、先にBさんに請求するように主張することができます。

民法第452条

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りではない。