分割債権債務の原則

AさんBさんCさんの3人が、Dさんから300万円借りたとします。この場合、AさんBさんCさんは各100万円の債務を負うことになります。逆に3人がDさんに300万円貸した場合には、それぞれ100万円づつの債権を有することとなります。
しかし、あくまでも原則であり他に取決めがある場合には、この限りではありません。

民法第427条

数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。