奇跡の借金チャラ!

今日は混同について解説します。例えばBはAから100万円借りていたとします。AとBは親子です。Aが死亡しBがその金銭債権を相続すると混同によりその債務消滅します。

民法第520条

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的である時は、この限りではない。