100万円が宝石に…

BさんがAさんから100万円借りています。弁済期が近づいてきましたが、どうやら100万円用意できそうにありません。しかしBさんは100万円の価値のある宝石を持っています。100万円のかわりに、この宝石で弁済できるのでしょか。これは民法でいう更改と言って宝石で弁済することも可能です。

民法第513条

当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は更改によって消滅する。