相殺ができない…③

Aさんが会社の社長。Bさんが従業員。AさんがBさんに50万円貸していて弁済が11月1日とします。給料日が11月30日で現在12月1日。Bさんの給料は月額50万円。この場合、Aさんからすれば、相殺すればいいわけですよね。しかしBさんからすると現金をもらわないと生活ができないので、命にかかわってしまいます。よって、このような場合には、相殺することができません。民法で禁じられております。

民法第510条

債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。