相殺ができない…

前回、相殺について解説しました。相殺は原則、お互いの意思の合致によりすることができます。しかし、お互いの債務が弁済期にある場合です。現在が11月24日だとして、AがBに対して100万円の債権(弁済期11.1)、BはAに対して150万円の債権(弁済期12.1)があるとします。AからBに対して相殺の申し入れをすることはできますが、BからAに対しての申し入れはすることができません。Aは12.1に返せばいいわけですから。Aからの相殺が可能な理由はAは期限の利益を放棄しているからです。

民法第136条

期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。