100万円返します

BがAから200万円借りています。AはBに対して200万円返せという債権を有しています。BがAに100万円の時計を売ったとします。弁済期にBはAに対して、いくら支払えばいいのでしょうか。相殺とは法律行為の簡易決済です。そして相殺するにはBの意思表示で足ります。よってBは借りているお金と時計の代金を相殺しようとAに伝えれば、借りている200万円のうち100万円が消滅します。よってAに対して100万円を弁済すればいいわけです。

民法第505条

2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りではない。