債権者の承諾が必要なの…
何回かにわたって「弁済」について解説しております。第三者が当然に債権者となれる場合と債権者の承諾を必要とする場合があります。BがAから100万円借りています。CがAに対いてBに代わって100万円弁済したらCはBの債権者になるのかという問題です。民法では、債権者の同意(Aさんの承諾)が必要です。注意しなくてはならないのは、Bさんの承諾ではないということです。では債権者の承諾がなくても債権者となる場合はあるのでしょうか。弁済をするについて正当な利益を有する者は、債権者の承諾を必要としません。Cが正当な利益を有する者であれば、Aの承諾がなくても債権者となります。
民法第499条
債権者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。
民法第500条
弁済するについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。