身内でも認められないの?
BさんがAさんから100万円借りていたとします。Bさんの親がAさんに100万円返すと申し入れしてきました。しかし、Bさんが親に対して、「余計なことするな!」と親が弁済することを拒んだとします。この時、親はAさんに対し、100万円を弁済することは可能でしょうか。Aさんからすれば誰か返してもらってもよさそうですよね。しかし、弁済することはできません。このようにBさんが拒んだとしても弁済が有効になるのは、法律上の利害関係を有する第三者のみです。例え身内でも法律上の利害関係を有さなくては弁済することはできません。法律上の利害関係を有する第三者の例としては、物上保証人、担保不動産の第三取得者です。
民法第474条 2項
利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。