どこで返せばいいのかしら…
借りたお金はどこで返せばいいのでしょうか。BさんがAさんに100万円借りています。常識で考えれば、Aさんの家に持参するでしょう。お金を貸して期限がきたら返すというのも契約です。民法は契約自由の原則ですので、返済場所はAさんがBさんの家まで取りに行くという契約も可能です。契約にない場合では、Aさんの家で弁済します。しかし、特定物(ex中古車、家)は債権発生時にその物が存在した場所で債務の弁済をしなければなりません。特定物とは簡単に言いますと、世界に一つしかない物です。
民法第484条
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の場所において、それぞれしなくてはならない。