さらに100万円返さないと…

前回の解説で債権は譲渡できる話をしました。しかしお金を弁済した後でも、また債務(100万円)が復活してします場合があります。例えばAさんがBさんに100万円貸し、Bさんは後日、Aさんに100万円弁済しました。

その後でAさんがCさんに債権(AさんがBさんに100万円貸している権利)を譲渡したとします。

そこでAさんがBさんに「債権はCさんに譲渡したから100万円はCさんに弁済するように」と通知し、Bさんが異議をとどめない承諾をした場合、Aさんに弁済した事実を、Cさんに対抗することができなくなってしまいます。

事実と異なることは、しっかり主張いたしましょう。

民法第468条

債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。