財産を維持せよ…

AがBに対して100万円貸していました。そのBはCに対して100万円貸していました。BはAに対する弁済期は過ぎているのにもかかわらず、Cに対し自分が貸している100万円の返済を請求しません。ちなみにBは現在、無資力状態です。そんな時、AはBに代わってBの権利を行使することが可能です。Aは直接Cから100万円取り立てることができます。これが債権者代位権です。

民法第423条

債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りではない。