自分の物になる

AさんがBさんに、椅子を10万円で作ってもらうことになりました。Bさんは椅子職人です。代金は先払いですので、Aさんはすでに10万円の支払いが終わっております。その後Bさんは椅子を作成してAさんに引き渡す際に、椅子の出来を最終確認しました。椅子に座ると後ろにひっくり返ってしまうため、Aさんに引き渡すことができません。そこで、BさんがAさんに10万円支払うと、椅子はBさんのものとなります。非常に当たり前のことですが、条文でも「当然」にと記載したあります。理解しにくい条文です。

民法第422条

債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物または権利の価額の全部の支払いを受けたときは、債務者は、その物または権利について当然に債権者に代位する。