お金に対しては厳しい…

AさんがBさんから100万円借りていました。返済日は明日です。もし約束の日に弁済できなければ、1日につき1000円の利息が発生する契約とします。では今日、大地震が発生して道路などが破壊され、弁済するためにBさんの家まで行くことが不可能になった場合どうでしょうか。利息は発生するでしょうか。Aさんに責任はないように思われますが、お金に関して民法では厳しく定められております。災害を理由としても責任を免れることはできません。

民法第419条

【1項】
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率よって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
【2項】
前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
【3項】
第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁することができない。