約束違反はお金で償え
BさんがAさんからエアコンを買いました。Aさんは、そのエアコンをBさんの家の部屋に取り付けるまでの約束でお金の支払いを受けました。この時点でAさんが債務者、Bさんが債権者です。しかしAさんがBさんの家までエアコンを運んでいる途中に、エアコンを落としてしまい壊してしまいました。この時点で債務不履行となります。当然ですが、BさんはAさんに対し、被った損害の賠償を請求することが可能となります。この賠償方法は原則、金銭賠償です。
民法第415条
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。